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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6の4条(パーキング・メーターの機能)

法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。 二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。 三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし