道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第6の5条(パーキング・チケットの様式等) 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日 二 駐車を終了すべき時刻 2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。