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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6の5条(パーキング・チケットの様式等)

法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日 二 駐車を終了すべき時刻 2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。

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なし