道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第6の6条(パーキング・チケット発給設備の機能) 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。