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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6の8条(パーキング・メーターの管理等の委託)

法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし