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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第7の3条(一般競争入札における掲示事項等)

令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 二 当該競争入札の執行の日時及び場所 三 契約条項の概要 四 その他警察署長が必要と認める事項 2 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 二 契約条項の概要 三 その他警察署長が必要と認める事項