道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第7の4条(車両移動保管関係事務の委託) 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。