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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第7の5条(標章の取付け)

法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし