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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第7の6条(弁明通知書の記載事項)

法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし