道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第7の9条
法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 一 納付命令をしたとき。 一 納付命令の年月日 二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日 三 納付命令に係る弁明通知書の番号 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 一 督促の年月日 二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 一 納付命令を取り消した年月日 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 一 放置関係使用制限命令の年月日 二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日 二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日