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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第7の10条(国土交通大臣等への通知)

法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 督促をした旨 二 督促を受けた者の氏名及び住所 三 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 四 督促の年月日 五 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 2 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。 一 督促に係る納付命令を取り消した旨 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号

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なし