道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第7の12条(特定普通自動車等)
令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 一 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 二 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 三 車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)