道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第7の14条(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。