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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第8条(制限外許可証の様式等)

車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし