道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第9の2の2条(普通自転車の大きさ等)
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 四輪以下の自転車であること。 ロ 側車を付していないこと。 ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。