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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の3条(制動装置)

法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。