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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の4の2条(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)

法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし