道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の4の3条(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 一 消音器を切断すること。 二 消音器の騒音低減機構を除去すること。 三 消音器に排気口以外の開口部を設けること。