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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の6条(初心運転者標識等の表示)

法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし