道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の7条(初心運転者標識等の様式) 法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。 2 法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。 3 法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。 4 法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。