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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第9の7の2条
(聴覚障害の基準)
令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法施行令
第26の4条
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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