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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の7の2条(聴覚障害の基準)

令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。

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なし