道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の12条(届出事項等) 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 自動車の使用の本拠の名称及び位置 三 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 四 安全運転管理者等の氏名及び生年月日 五 安全運転管理者等の職務上の地位