道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の34条(許可の取消しの公示の方法) 法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 一 許可を取り消した旨 二 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 三 特定自動運行の経路 四 特定自動運行を行う日及び時間帯 五 許可を取り消した年月日 六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項