HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の36条(公安委員会への報告)

法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 仮停止をした旨 二 仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 仮停止を受けた許可に係る許可証の番号 四 仮停止の年月日 五 仮停止の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし