道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の37条(国家公安委員会への報告) 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 二 処分の別及び理由 三 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容 四 処分の期日及び処分に係る期間