道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第12条(道路使用許可証の再交付の申請) 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。