道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第13条(保管工作物等一覧簿等の様式) 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。