HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第15の3条(練習運転のための標識の表示)

法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし