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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第16条
(練習運転のための標識の様式)
法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第87条
(仮免許)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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