道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第17条(免許申請書)
法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。
2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号イ、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 一 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項(以下「特定事項」という。))が記載された住民票の写し(同法第十七条第三号に規定する国外転出者(以下「国外転出者」という。)にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等(以下「戸籍謄本等」という。)及び住所を確かめるに足りる書類) 二 免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類 三 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 次の(1)又は(2)に掲げる書類 (1) 外務省の発行する身分証明書 (2) 権限のある機関が発行する身分を証明する書類であつて、(1)に掲げる書類に準ずるものとして国家公安委員会が定めるもの ロ 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの 四 免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 五 免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類 六 免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類 七 免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 八 免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類 九 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。) ロ 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合 旅券 十 申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)
3 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。
4 前項の場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第九号に掲げる書類を提示することを要しない。 ただし、当該免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける外国人であつて、免許情報記録個人番号カードを提示しないときは、特定事項が記載された住民票の写しを添付しなければならない。
5 第三項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。