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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第19の2条(免許証の電磁的方法による記録)

法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし