HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第21の3条(特定免許情報)

法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし