HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第21の7条(免許情報記録の効力)

法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情報の記録を受けるまでの間、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし