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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第21の12条(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出の手続)

法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者にあつては、同条第一項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。 一 住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更した者 変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード 二 本籍(外国人にあつては、国籍等)を変更した者 本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)