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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第28の5条
(試験移送通知書の様式)
法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第100の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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