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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第29の2の4条
(報告徴収の方法)
法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第101の5条
(免許を受けた者に対する報告徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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