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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第30の2条
(仮停止通知書の様式)
法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第103の2条
(免許の効力の仮停止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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