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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第30の6条(公安委員会への通知)

法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第十九の三の六の通知書を送付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし