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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第30の6条
(公安委員会への通知)
法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第十九の三の六の通知書を送付して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第104の3条
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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