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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第31の2条

法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。

この条文を準用・引用する条文 1