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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第31の2の2条
法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第106条
(国家公安委員会への報告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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