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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第31の4条
(仮免許の取消し)
公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路交通法施行規則
第20条
(免許証の記載事項の変更の届出の手続)
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