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特別経理会社等に関する登記取扱手続昭和二十一年司法省令第七十号

第5の5条

金融機関経理応急措置法第二十七条第二号に掲げる金融機関は、金融機関再建整備法第三十四条第三項に定める期間内に、金融機関経理応急措置法第二十八条第二項の登記を抹消しなければならない。

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なし