道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第32条(コースの種類、形状及び構造の基準) 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。 2 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。