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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第34の3条(指定前における教習の基準)

令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項までに定めるとおりとする。 二 技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。 この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 三 学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。 この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。 2 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。

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なし