道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第36条(変更の届出) 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。 ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。