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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第37の2条
(報告徴収の方法)
法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第107の3条
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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