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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第37の7条(国外運転免許証の様式)

法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし