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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第37の7条
(国外運転免許証の様式)
法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第107の7条
(国外運転免許証の交付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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