道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第39条(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。