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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第39の10条
(型式認定の手続等)
第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法施行規則
第39の2条
(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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