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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第39の10条(型式認定の手続等)

第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし