HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第1の5条(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)

日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号 三 第一条の二各号のうち該当するもの 四 第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間 五 日本国内に住所を有するに至つた年月日 2 前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし