国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第6条(資格喪失の申出)
法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項又は平成十六年改正法附則第二十三条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号